会社やアルバイトを辞めてチャットレディを始めようとしている女の子や、チャットレディの収入が安定してきたので仕事を辞めようとしている女の子にとって気になるのは、チャットレディをしながら失業手当を受け取ってもいいのかということではないでしょうか。
結論から言ってしまうと「基本的にはムリ!」ということになるのですが、受け取れるケースがないわけではありません。
そこで、今回は失業手当を受け取りながらチャットレディをすることが難しい理由と、一縷の望みについて解説したいと思います。
失業手当が受給できない理由
まず大前提として、失業手当を受けるためには
- 再就職の意思がある
- 就労していない状態である
という条件を満たしている必要があります。
チャットレディのようにフリーランス(個人事業主)として働く人は、原則この条件を満たさないので失業手当を受けることができません
再就職の意思とは?
まずは失業後にハローワークで「求職申込」をして、その後も定期的に
- ハローワークで窓口相談
- ハローワークからの職業紹介
- そのほか再就職活動の報告(例:マイナビで見つけた会社の面接)
といったことを続けることで「再就職の意思あり」とみなされます。
就労していない状態とは?
就労していない状態とは、一切働いてはいけないということではなく
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用が見込まれる
という、雇用保険に加入するための2つの条件を満たす仕事についていないことを言います。
つまり、雇用保険に加入しない程度の時間数や期間であれば、ハローワークへの報告は必要ですが働いても問題ありません
ただし、「失業手当 + アルバイト等の給料」が以前の仕事の給料の8割を超えてしまうと、超えた分だけ失業手当が減額されてしまいます。
失業手当を受け取れる可能性
ここからは、冒頭でお話ししました「チャットレディでも失業手当を受け取れるケース」についてご説明します。
簡単に言うと「次の会社を探しながら、ちょっとだけチャットレディをしている」という、かなり限定された状況になります。
この時点で、どれだけの女の子が当てはまるのかという話なのですが(特に再就職の意思)、実は厄介なのが「就業してると言えるほどは働いていない」ことを示すことです。
アルバイトの場合は「雇用保険に入っていない=就業していないことの証明」になりますが、フリーランスの場合はハローワークの判断を仰ぐ必要があります
つまり、「これこれこういった状態でこれくらい働いていて…」といった内容を管轄のハローワークで相談して、失業状態であると認められなければいけません。
ここで「失業状態であると認定されて」かつ「再就職の意思があれば」失業手当を受給できますので、ほとんどの女の子には当てはまらないですが絶対ムリとは言い切れないのです。
不正受給した場合…
失業手当を不正に受給したと判断されたら、どのような罰則があるのでしょうか。
ずばり、「不正に受給した失業手当の3倍の罰金※」が科されたり、悪質だとみなされれば「詐欺罪」として訴えられることもあります。
(※正確には不正受給分の返還 + 2倍の罰金)
要注意!
「チャットレディの仕事はアルバイトと違って自分から言いださなければバレないので、失業手当を受け取ってもOK!」といった説明をしているサイトが結構あるのですが、決してこんな犯罪教唆のようなサイトに騙されないようにしてください!
まとめ
チャットレディとして働きながら失業手当を受け取るには
- 再就職の意思がある
- 就労していない状態である
という条件を満たしている必要があります。
そのため、受給できるケースが一切ないわけではありませんが、ほとんどの女の子には当てはまりません。
特に「就労していない状態である」というのは、自分で勝手に判断するのではなく、管轄ハローワークに現状を素直に伝えて相談するようにしましょう。
また、「チャットレディは失業手当を不正受給してもバレないよ」とった最低な情報に踊らされないようにしましょう。
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