チャットレディは在宅ワークですので、ネット回線さえ整備されていれば世界中どこでも働くことができます。
ですので、海外にお住まいの方や、これから移住される予定の女の子の中には、海外でもチャットレディをしたい・続けたいと思っている人も多いのではないでしょうか。
ここでは、海外でチャットレディとして働く場合の日本での納税はどうなるのか?や、チャットレディをしている人が海外に移住する場合のその年の納税はどうすればいいのかなどを解説していきます。
基本的には日本での納税は不要
日本から住民票を抜いて日本の「非居住者」になった海外在住者が「海外で得た所得」については、日本で税金を納める必要はありません。
なお、住民票を抜かずに海外移住した場合は住民税が発生してしまいますが、ここでは住民票はキチンと抜いている前提でお話しします。
非居住者が日本で税金を納める必要があるのは「国内源泉所得」がある場合で、以下のようなものがそれに該当します。
- 役務を提供した場所が日本である
- 個人事業主の事務所などが日本にある
- 日本の不動産収入
- 日本の株式配当
チャットレディの場合は「海外での在宅ワーク」になりますので「国内源泉所得」にはあたらず、そのため日本での納税は必要ありません
(住んでいる国ではもちろん納税しましょう!)
帰国時の報酬について
非居住者になった人は基本的に日本での納税が必要ないことをお話ししましたが、では一時的に日本に帰ってきている時にチャットレディとしての収入があった場合はどうなのでしょうか?
これは日本で得た「国内源泉所得」になりますので、日本で確定申告して納税する必要があります。
短期間の帰国の場合はチャットレディとして働かない方が後々面倒がなくていいでしょう
なお、次に説明します「租税条約」が適用される国に住んでいる場合は、帰国時の所得も納税の対象外になることがあります。
租税条約
租税条約とは、外国で収入を得たときに「外国」と「住んでいる国」とで二重に税金がかかることを防ぐために、各国間で定められた取り決めになります。
日本と外国との租税条約では、短期帰国者については
- 滞在期間が課税年度又は継続する12ケ月を通じて合計183日を超えないこと
- 報酬を支払う雇用者等は、勤務が行われた締約国の居住者でないこと
- 給与等の報酬が、役務提供地にある雇用者の支店その他の恒久的施設によって負担されないこと
という要件を満たせば納税の必要はないという項目があります。
これらは一般的な要件であり、実際の租税条約の内容は国ごとに異なるため、住んでいる国との租税条約を確認する必要があります
ということで、チャットレディの場合どうなるのということですが、
- 182日以内に海外に戻る
- 報酬が日本以外から支払われる
という場合は、日本で納税する必要はありません。
なので、「DXLIVE」などの報酬が海外から振り込まれるサイトで働いていて、半年以内に海外に帰る場合は、日本での納税は必要ありません。
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年の途中で海外移住した場合
年の途中で海外に移住した場合は、「その年の1月1日から出国日までの所得」について出国日までに準確定申告をしておいて、改めて翌年に本番の確定申告をする必要があります。
ただし、代理で納税についての手続きをしてくれる「納税管理人」を選んで役所に届け出ておけば、準確定申告は必要ありません。
納税管理人がいないと準確定申告が必要なだけでなく手続き全般が大変になるため、親族や税理士にお願いするのがよいでしょう
ただし、チャットレディをしていることを知られたくない場合は親族にお願いするのは難しいですね。
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住民税について
ちなみにですが、住民税は
- 1月1日に日本に住所があって
- 前年に一定の収入がある人に対して
- その年の6月に納税通知書が届く
というルールになっていますので、海外に移住する年の所得には住民税はかかりません。
ただし、もちろん「移住する前年」の住民税については請求されますので、日本にいる家族に振込を依頼するか、納税管理人をたてる必要があります。
まとめ
「海外でチャットレディとして稼いだ報酬には、日本での税金はかからない」ということだけ覚えていれば基本的には問題ありませんが、一時帰国や日本でチャットレディをしている人が海外移住する際の納税手続きなどはいくつか注意しないといけないポイントがあります。
これらは少し面倒な手続きが必要になりますが、帰国の期間や移住のタイミングによっては、あえて一時的にチャットレディのお仕事を中断するというのも、本業などのあてにできる収入が別にあるならば一つの手でしょう。