チャットレディをはじめたことで、確定申告に初挑戦!という女の子も結構いるのではないでしょうか。
ここでは、チャットレディとして確定申告をするために必要な知識をザックリと説明していきます。
なお、具体的な申告書類の作成方法についてはここではご紹介しませんので、税務署のHPをチェックしたり市区町村の税務署の相談窓口に問い合わせるなどしてください。
確定申告についての基礎知識
会社からもらうお給料のように最初から税金が引かれていれば必要ないのですが、チャットレディで得た報酬については自分で納税のための手続きが必要で、これを確定申告と言います。
具体的には1月1日~12月31日までの間に得た「収入」から「経費」を引いた「所得」を計算して、その所得にかかる税金(所得税と住民税)を支払うための手続きになります。
チャットレディでの収入がそのまま所得になるわけではないので、確定申告ではいろいろな計算等が必要
いくら稼いだら必要?
チャットレディの所得について、確定申告をする必要がある金額はそれぞれ次の通りです。
- 専業の場合:年間48万円以上
- 副業の場合:年間20万円以上
また「チャットレディを含めたすべての所得」の合計が年間48万円を超えると、親や夫の税金の扶養から外れることになります。
よく聞く「年収が103万円を超えると扶養から外れる」というのは、会社からお給料をもらっている人の場合で、チャットレディにはこの考え方は適用されません。
ちなみに
そもそも「年収 = 所得」ではないのですが、会社勤めの場合は経費の計算方法がほとんどの人で同じですので、所得よりもわかりやすい年収をつかって「103万円以上」と言われることが多くなっています
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確定申告しないとどうなる
期限までに確定申告が完了していないと、本来支払わなければいけない税金よりも、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を割増しした金額を納めなければいけません。
故意に確定申告をしないことは重大な犯罪で「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます
雑所得か事業所得か
確定申告をする際にはチャットレディで得た報酬がどういった種類の所得なのかを申告する必要があります。
そして、チャットレディの所得は次のどちらかになります。
- 雑所得
- 事業所得
「雑所得」は給与所得や事業所得などのどれにも当てはまらない所得のことで、多くの副業や年金で得た所得などが該当します
雑所得は給与所得と合算して納税額が計算されて、これといった控除を受けることはできません。
「事業所得」は簡単に言うと商売で得ている所得のことで、雑所得にはないいくつかの控除を受けることができます
事業所得と認められるには継続性や事業性があると判断される必要がありますので、「仕事でやっている感」がだせる資料を整えなければいけません。
なお、副業の場合は上記のような準備をしても、年収が300万円未満の場合は基本的には雑所得扱いとなります。(厳しい!)
事業所得として申告したいけれど難しそうでよくわからないという人は、税理士さんに相談してみましょう
また、事業所得として申告する場合は、この後に紹介します「青色申告」をすることで優遇を受けることができます。
開業届の提出
チャットレディの収入を事業所得で申告する場合、税務署に開業届を提出するようにしましょう。
開業届を提出していなくても特に罰則はありませんが、未提出だと青色申告ができなくなるほか、そもそも事業所得として認められずに雑所得扱いとなる可能性が高くなります
白色申告・青色申告とは?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、
- 白色申告はシンプルで簡単
- 青色申告は複雑だが優遇が受けられる
といった特徴があります。
どちらも収入や経費をまとめた帳簿を作成するのですが、白色申告は簡単に収入と経費を並べるだけでこれといった知識が必要ない「単式簿記」でいいのに対して、青白申告は「複式簿記」というちょっとした簿記の知識が必要な帳簿を作成しなければいけません。
青色申告を検討しているけれど簿記の知識がない人は、税理士さんに作成をお願いするとよいでしょう
住民税は普通徴収を選ぼう
住民税を納める方法には
- 特別徴収:会社の給料からの天引き
- 普通徴収:個人で納める
の2種類があります。
給与所得については原則特別徴収のため会社の給与から自動で天引きされますが、チャットレディで得た所得については確定申告時にどちらの方法で納めるかを選ぶことになります。
もちろん専業であれば普通徴収を選ぶしかないのですが、問題は副業でチャットレディをしている場合です。
もし、副業の女の子が特別徴収を選んでしまうと、本業の会社宛てに「この人は〇〇円稼いだから、住民税を〇〇円天引きしてね」とチャットレディで稼いだ分も含めて連絡がいくことになります。
本業の勤務先にチャットレディの副業がバレないためには必ず「普通徴収」を選びましょう!
職業欄はサービス業でOK
ほとんどの女の子は「確定申告の職業欄にチャットレディとは書きたくないんだけど…」と考えているかと思いますが、ここには「サービス業」と書いてしまえばOKです。
そのほかには「ITサービス業」や「インターネットサービス業」などでもOKですが、とにかくサービス業関係にしておけば問題ありません。
ちなみに
会社勤めでない人が引越しをするときは、審査のために確定申告書を提出することが多いのですが、職業欄が「チャットレディ」だと審査に通る確率がガクッと下がってしまいますので、そういった意味でも、職業欄はチャットレディではなくサービス業にしておく方が無難でしょう
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経費について(税金対策)
節税のためにとても大切な「経費」についてですが、そもそも経費って具体的に何を指すのでしょうか?
簡単に言ってしまうと次の通りです。
実際にはたから見るとただの飲み食いにしか見えない出費も経費(交際費)として認められたりしていて、けっこうその範囲は広かったりします。
なので、チャットレディの活動で使ったお金については、とりあえず経費にする予定にしておいて、実際確定申告をするときに「判断が難しいな」と思ったものは税務署の窓口や税理士に相談してみましょう。
領収書やレシートを残しておかないと、確定申告後に税務署から経費についての説明を求められたときにアウトなので、必ず保管しておきましょう!(クレジット明細も可)
では、ここからは実際にチャットレディで経費にできるものの主な例を挙げていきましょう。
家賃・光熱水費・通信費
在宅でチャットレディをする場合は自宅が仕事場扱いになりますので、家賃や光熱水費、インターネット通信費などを経費とすることができます。
ただし、これらはプライベートでの使用も兼ねていますので、全額を経費にすることはできません。
使用スペースや使用時間・日数などを考えて按分した金額だけが計上できます。
そして、この按分方法なのですが、合理的な理由であれば具体的な方法については指定されていません。
例えばインターネット通信費について、次の考え方はどちらも正しいということになります。
- 平日は仕事に使うから5/7が経費
- 毎日4時間は仕事、3時間は私用だから4/7が経費
なので、みなさん経費ができるだけ高くなるような按分方法を採用するのですが、ここであまり無茶なことをすると、税務署から指摘を受けることになります。
たとえば、「平日は自宅で仕事をしているから、家賃は5/7が経費!」というのはさすがに指摘を受ける可能性が高いです。
計算方法は指定されていませんが、費用ごとに適切な考えかたをする必要があります
(家賃なら「仕事スペース/家全体の面積」が一般的)
具体的にどの程度であれば認められるのかについては税務署ごとの判断になりますので、気になる方は事前に申告先の税務署に確認するようにしましょう
パソコン・スマホ代
これらもチャットレディの仕事には必須のアイテムなので経費として認められます。
ただし、やはりプライベートでも使うものですので、使用頻度を考えて按分した額だけを経費として計上しましょう。
また、10万円を超えるような物品でかつ消耗品でないものは、買ったその年に全額を経費として計上することができません。
例えば
パソコンであれば耐用年数(物の寿命と考えてください)は4年となっていて、4回に分けて経費として計上することになります
何回かに分けて経費にする方法には「定額法」と「定率法」の2種類があるのですが、これは会計の専門的な話になりますのでここでは割愛します。
美容費・洋服代
化粧品代や美容院代、洋服代はチャットレディの経費として認められます。
これは芸能人や水商売などの見た目が売り上げに直結するお仕事をしている人だけが計上できる経費です。(OLだって髪は切るし化粧もするのにね……)
ただし、当然ですがチャットレディの活動に使用していない普段着などを経費にしてしまうのは違法です。
ちなみに
普段着だけどチャットでも着る服については、スマホなどとと同じで按分の考え方ができますが、洋服や化粧品は使用割合を考えるのも面倒なので、普段用と仕事用で完全に分けることをお勧めします
また、変装のためのカラコンやウィッグの購入費用についても、経費にすることができます。
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その他機材やアイテム等
ここまで紹介したもの以外にも
- WEBカメラ
- マイク・イヤホン
- 照明器具
- 部屋を隠すカーテン
なども経費にできますので、これ以外にも「チャットレディのための買い物だな」と思ったらレシートや領収書はしっかり残しておくようにしましょう。
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まとめ
チャットレディでの確定申告は
- 雑所得か事業所得か
- 白色申告か青色申告(事業所得の場合)か
- 住民税は普通徴収
- 経費かな?と思ったら領収書等はしっかり保管
などが意識するべきポイントになります。
また、具体的な申告方法についてわからないことがある場合は、市区町村の税務署相談窓口に問い合わせるか、事業所得の申告などでお世話になっている税理士さんがいるのであればその方にお願いしましょう。
よくわからないまま申告することで、過少申告が発覚して税金を割増しで追徴されたり、逆に払わなくていい税金を払ってしまうのはもったいないですからね。
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