チャットレディはいくら稼いだら扶養から外れる?扶養は2種類あることに注意!

「時給1万円越え!」や「月収100万円!」といった景気のいい話もめずらしくないチャットレディ業界ですが、お小遣い稼ぎやちょっとしたアルバイトとして考えている女の子にとって気になるのは「どれくらい稼いだら夫や親の扶養から外れるのか」ということではないでしょうか。

よく「年収で103万円以上で扶養から外れる」なんて言われますが、実はチャットレディにはそれは当てはまらないのです。

さらに、扶養には「税金の扶養」と「社会保険料の扶養」の2種類があり、どれだけ稼いだら扶養から外れるのかの考え方も全然ちがうのです。

ここでは、これらについてなるべくわかりやすく説明していきたいと思います。


税金の扶養について

税金の扶養から外れてしまう条件は次の通りです。

  • 所得が48万円を超える

ここで注意しないといけないのは、「所得」であって「収入」ではないということです。

 所得 = 収入 - 経費

になりますので、極端な話ですが収入が300万円あっても経費が260万円かかっていれば扶養から外れることはありません。

  • 所得 = 300万円 - 260万円 = 40万円

ですので、どのようなものが経費にできるのかが非常に大事なのですが、それについては以下のページで詳しくご紹介してします。

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年収103万円を超えたら外れるんじゃないの?

ここで「年収103万円を超えると扶養から外れる」とよく言われている理由について説明しますと、会社勤めの人の所得(給与所得)については、この経費部分をいちいち個別にではなく「給与所得控除」として大まかに計算していて、その最低額が「55万円」になるからです。

つまり、所得が48万円を超えるのは、収入が「48万円 + 55万円 = 103万円」を超えるときとなるわけです。

勤労学生控除について

学生の場合は所得が75万円以下であれば「勤労学生控除27万円」を受けることができるので、チャットレディの収入が「48万円 + 27万円 = 75万円」以下であれば所得税を払う必要はありません。

ただし、ここで注意しないといけないのは「勤労学生控除」は本人の所得税の計算には使われますが、扶養を外れるかどうかの判定には使用されないということです。

例えばチャットレディで年収75万円の学生がいたとしたら、勤労学生控除を受けることで所得税は払わなくてもいいですが、扶養からは外れてしまいます

ほかにアルバイトやパートをしている場合

少しややこしいのが、チャットレディだけでなくアルバイトなどの給与所得もある場合になります。

この場合は、先ほどご説明しました「給与所得控除55万円」も含めて考えることになります。

では、実際に給与所得もある場合の所得の計算について見ていきましょう。

なお、ややこしくならないようにここでは経費は考えずに計算しています。


例1)アルバイトで70万円・チャットレディで30万円

この場合は、「アルバイトの給与収入70万円」から「給与所得控除55万円」が引かれますので、48万円を超えずに扶養から外れることはありません。

  • 所得 = 70万円 - 55万円 + 30万円 = 45万円


例2)アルバイトで30万円・チャットレディで70万円

こちらも収入の合計は同じ100万円なのですが、「アルバイトの給与収入30万円」から「給与所得控除55万円」を引いて0円になった後にチャットレディの収入が足されますので48万円を超えてしまい扶養から外れることになります。

  • 所得 = 30万円 - 30万円 + 70万円 = 70万円


実際は、ここからさらにチャットレディの経費を引くことになりますのでここまで単純ではありませんが、経費に無頓着だと給与所得に比べてあっという間に扶養から外れてしまうことがわかるかと思います。

社会保険料の扶養について

チャットレディが夫や親の社会保険料の扶養から外れてしまうと、以下の保険料を支払わなければいけなくなります。

  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料

扶養を外れるか外れないか程度の収入であれば、この保険料の負担はかなりの痛手ですので、いくら稼ぐと扶養から外れるかは結構重要になります。

そして、チャットレディのように会社からのお給料ではなく、個人事業主として報酬を得ている場合の扶養を外れる条件は以下の通りです。

  • 年収が130万円以上

そうなのです。税金では経費やら控除やらを色々考える必要があったのですが、社会保険料の場合は単純に年収だけを見ればいいのです。

厳密にいえば、「人件費」や「原材料費」といった出費は社会保険料でも経費として収入から引くことができます。

ですが、「家賃」や「光熱費」といったチャットレディが税金で経費にするような出費については、社会保険料の経費としては認められませんので「年収130万円以上になったら」と覚えておけばよいでしょう。

例えば「収入が150万円」「家賃などの経費が120万円」の場合は税金の扶養からは外れませんが、社会保険料の扶養からは外れてしまいます


まとめ

扶養から外れる条件について色々とご説明してきましたが、改めてシンプルに条件だけまとめますと以下の通りです。

  • 税金:所得が48万円以上
  • 社保:年収が130万円以上

所得は収入から経費を引いた金額で、年収は稼いだそのままの金額になります。

ほかにアルバイトなどをしている場合は、先述の通りもう少し計算がややこしくなるのですが、とりあえずこの基本を押さえておきましょう。

チャットレディは固定給ではなく収入の予想が立ちにくいうえに経費の計算も必要ですので、ちょうどいい具合に所得を調整することは意外と簡単ではありません。

扶養内に収めたつもりだったのに、実は稼ぎすぎていたとなると悔しいですので、ギリギリを狙うのであればきちんと計画を立てるようにしましょう。

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